ケアマネ試験

2021ケアマネ試験⑩ 要介護認定 テキストの前にザックリまとめ

こんにちは。薬剤師&ケアマネ卵&ブロガーのゆるやく
です。

諸事情あって、毎年ケアマネ勉強を忘れない程度にやっている変わり者です。

要介護認定については特に重要なので、ここでザックリ見てからテキストを見ると分かりやすいようにまとめます。

今回のはちょっと長いです。

介護保険を使うには認定が必須

介護、支援が必要な状態が6か月以上続くと見込まれるときに認定される

第1号(65歳以上+住所)は、要介護、要支援状態になった理由は問わない

これが一番多いパターン

第2号(40~64歳+住所+医療保険)は、要介護状態になった理由が問われる

(16の特定疾病が原因じゃないとダメ)

16の疾病、有名な覚え方(昔は試験に出たけど、最近はあまり出ない傾向)

「シャイなパリ人こっそり変装 初老で農協はいって萎縮どうしよう!」

 

  1. シャイ=シャイ・ドレーガー症候群
  2. パ=パーキンソン病ほか
  3. リ=関節リウマチ
  4. 人(ジン)=後縦靭帯骨化症
  5. こ=後縦靭帯骨化症・骨粗鬆症
  6. 変=変形性関節症
  7. 装(そう)=早老症
  8. 初老=初老期における認知症
  9. のう=脳血管疾患
  10. きょう=脊柱管狭窄症
  11. はい=慢性閉塞性肺疾患
  12. 萎縮=筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  13. どう=閉塞性動脈硬化症
  14. しよう=脊髄小脳変性症

第2号さん(40~64歳+住所+医療保険)で認定されるには

  • リウマチで動けなくなって要介護
  • 糖尿病で失明して要介護

など、この16の病気が原因で要介護になることが必要

リウマチだけ、糖尿病になるだけでは認定されません!!(引っ掛けで出題されます)

認定の流れ

これはテキストの図を何度もみて覚えました。

(みんなの介護 より)

 

続いて、介護保険の認定の申請と、新規認定調査・更新認定調査です。

認定代行申請と、認定更新・変更できるところは似てるから、まとめて覚えましょう。

次からは、認定の申請と、認定調査に入りますが、どっちを読んでいるのか混乱しないようにしましょう。

認定を申請する

 

代理は家族 代行は業者(金かかることもある) というイメージ

  • 申請は本人(だいたい無理な状況で、非現実的)
  • 家族が代理OK
  • 社労士が代行
  • 地域包括センターとかケアマネが在籍する施設が代行

ケアマネ在籍施設が介護認定申請代行可能

  • 地域包括支援センター、居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設(とくようろうけんりょうようがた)
  • 地域密着型介護老人福祉施設(ちみつとくよう)

ケアマネが単品では申請代行はできない 施設の後ろ盾必要

 

市町村職員が来て、チェックリストに基づき採点していく
また、特記事項もあれば書いていく

 

認定調査チェックリスト項目には、本人の体調に関することだけ

(保険情報とか家族の介護力とか、その他要因は無い)

樹形モデルになっている(できる・出来ないで分岐していく)

樹形モデルの結果を、5分野8種類に区分しコンピュータ判定

直接・間接・認知・機能・医療(痴漢にキィーーー)
認定調査員が何気にセクハラしてきて「キィーっ」てなったイメージ(笑)

樹形モデルとは、(厚労省より)

 

認定調査にやってくる人たちの条件は、新規認定と更新認定で異なります。

新規認定の場合
市町村職員か、市町村の息がかかった使いの者(市町村事務受託法人(ケアマネもいる))

市町村が保険者だから、新規の認定は、まず市町村自分の目でみて認定をするということ

 

万能だと思っていた地域包括センターですら認定調査は不可!!

 

更新・変更認定の場合
一度見ているので、更新の場合は新規よりもユルい

市町村職員、事務受託法人(新規と同じ)
のほかに
ケアマネ在籍施設(認定申請代行と同じ)+ケアマネ
も可能です。

ケアマネ在籍施設+ケアマネ

  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設(とくようろうけんりょうようがた)
  • 地域密着型介護老人福祉施設(ちみつとくよう)
  • ケアマネ(更新はケアマネ単品でもOK)

認定代行申請と、認定更新・変更は似てるからまとめて覚える

(ケアマネ在籍施設は、ほかにも特定施設や認グル、定巡などもあるが、分かりやすくするためざっくりケアマネ在籍の大きい施設と書きました)

認定調査後、判定 2段階あるよ

一次判定

コンピュータ判定(点数で機械的にやるイメージ)
特記事項は見ないが、主治医意見書(特別な医療)は反映される
ここで、点数低すぎな人は、足切りされて認定はされない

二次判定

コンピュータ判定をクリアしたら、特記事項主治医意見書で判定
ここで、要支援1~要介護5まで決まる
めったにないが、却下されて認定されないこともありうる

主治医意見書は、
傷病・特別な医療・心身・生活機能・特記事項

消防署パンダWikipedia 東京消防庁より

イメージとしては、消防署でパンダ(名前はシンシン)が生活している風景
・傷病(消防車)
・特別な医療(救急車)
・心身(パンダのシンシン)
・生活機能(パンダが生活してる)

変な絵だからインパクトある(笑)

 

二次判定は、介護認定審査会が実施する

 

後で出てくる介護保険審査会とは別物です

 

介護認定審査会

認定は市町村がやるので、介護認定審査会市町村の付属機関です

  • 委員の人数は市町村が決める
  • 委員は、保健・医療・福祉の学術経験者の中から市町村長が任命
  • 委員の中から、3人以上セットの合議体をいくつも作る(保・医・福 各1名はいる)
    (1合議体ごとに、介護申請者1人を認定審査する)
  • 合議体の中で、委員長を互選(押し付け合い)で決める
  • 多数決で決める。同数のときは委員長が決める

認定決定するのは市町村

 

よく、「介護認定審査会が、審査、判定、認定する」という引っ掛け問題がある

介護認定審査会は、審査、判定だけ

認定は市町村がする

 

よく、「介護認定審査会が、サービスの種類を指定できる」という引っ掛け問題がある

認定審査会がサービスの種類の意見を述べて、それをもとに

サービス種類の指定は市町村がする

 

ほんとど~でもいいような引っ掛けに注意

市町村が認定するので、もし「要介護度が軽くなった!」と市町村が判断したり、更新の際主治医意見書のための診察を拒否したら
市町村の判断で勝手に要介護度を変更したり取り消したりできる

認定は、申請があった日から30日(1か月 ではない)以内に決定する

申請があった日にさかのぼって、介護保険が使える

認定結果に不満があるときは、(もっと要介護度高いはずだ! とか)
介護保険審査会(市町村より上の、都道府県管轄)に不服申し立てできる

介護保険審査会とは

この項目だけ、介護保険審査会です。
介護認定審査会とごっちゃにしないよう注意!!

介護保険審査会は都道府県に1個設置される

要介護認定等と、それ以外に対する不服申し立てを審査する

介護保険審査会は、

  • 市町村代表
  • 被保険者代表
  • 公益代表者

で構成される

(市町村の介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学術経験者)

要介護認定等の不服審査は、市町村 VS 被保険者 のバトルなので市町村代表と被保険者代表入れると揉める

だから、公益代表者だけでやる

 

それ以外は、市町村代表、被保険者代表、公益代表者全部で仲良く審査する

 

介護保険審査会 からの 裁判

認定結果の不服申し立ては、介護保険審査会の後でないと裁判に訴えられない

認定結果の不服は凄く多いため、一々訴えられたら裁判所が大変だから。

ただ、介護保険審査会に申し立てたけど、3か月経っても何も言ってこなければ
裁判に訴えられる

新規認定・更新認定の期間

介護認定審査会に話を戻します

新規認定(変更も含む):通常か月だが、か月から12か月までOK

覚え方

新しい(新規認定)廊下(6か月) 挟んで 産科(3か月) 皮膚科(12か月)

 

更新認定(変更なし):面倒なので12か月が基本だが、か月から48か月までOK

2021年の介護保険法改正での変更点!!

更新は12か月:3~36か月だったが、同じ区分(変更なし)のままなら48か月まで行けるようになった。

面倒くさいからですね。

 

別の市町村に引っ越し 認定は?

さすがに、最初から認定調査するのは面倒
そもそも、認定調査は市町村でばらつきがあってはいけないので、前の市町村の
審査・判定結果をそのまま使います。(転入から14日以内限定!!!)
でも、認定は新しい市町村が行います

【悲報】ちっちゃい市町村は、単独で介護認定審査会を作る人員がいない件

タイトル通り、小さい市町村は、自前で介護認定審査会を作るだけの保険、医療、福祉の学識経験者がいなかったりします

その時は次の3つのパターン

  1. 介護認定審査会を、複数市町村で共同設置
  2. 都道府県やほかの市町村へに審査、判定を依頼
  3. 市町村で寄り集まって、広域連合・事務組合を作る

① ②は、審査判定だけ依頼でき、認定調査認定は自分の市町村がやる

③は、そもそも市町村の寄り集まりだから、認定調査・審査・判定・認定
全部できる

これはくだらないことだけど、試験に出ます

複数市町村で審査判定する目的の一つに、市町村ごとに判定のキビシサを
公平にする目的もある

まとめ

  1. 特定疾病16項目は、覚えるの大変だからザックリ覚えてそれでわかんない問題出たら
    「いいやっ 捨て問題」くらいの割り切りで
    例)後縦靭帯骨化症(○) 黄色靭帯骨化症(×) 知るかっ くらいでOK
  2. 認定の流れは、テキストで何回も見る
  3. 認定申請は誰ができる?
  4. 新規認定の調査は誰ができる?
  5. 更新認定の調査は誰ができる?
  6. 認定基本調査項目はどんなもの?
  7. 主治医意見書はどんなもの?

③~⑦はスラスラ答えられるようにしときましょう

参考テキスト

 

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