こんにちは。薬剤師&ケアマネ卵&ブロガーのゆるやく
です。
諸事情あって、毎年ケアマネ勉強を忘れない程度にやっている変わり者です。
保険給付の種類は、全体を知ってから再度復習で理解
テキストを順番に勉強していると、ここで【保険給付の種類】
についてとなる。
いろんな給付について書かれているが、そもそも、それぞれの給付が
どんなものかもわからん状態で書かれても、知るかってなる。
給付の種類だけで何十個もずらずら読んでも覚えられるわけがありません。
そのため、重要なところだけどサッと流して、2回目以降にしっかり見ましょう。
介護保険給付と、似てるけど違う給付をしっかり区別
介護保険の保険給付
介護保険法での給付は3種類に区分される
- 介護給付:要介護者
- 予防給付:要支援者に対して
- 市町村特別給付:介護保険ではやってくれない、宅配弁当とかをやる。(横出しサービスともいう)
その他の給付(保険給付ではないもの)
市域支援事業の総合事業は、保険給付ではありません。
市域支援事業の総合事業:要支援者が使うお手軽な訪問介護、通所介護(第一号事業という)があります。
これは介護保険給付ではなく、地域支援事業という別のくくり(あとでがっつりやる)です。
保険給付のふりをして、違う奴です。引っ掛け問題に使われます
介護保険給付:覚えておくと後で、「あ~」てなるもの
適当なタイトルですが、これだけサクッと覚えて次へいきましょう。
介護保険給付の
①介護給付、②予防給付、③市町村特別給付のうち、
①介護給付 ②予防給付については【なんとかサービス費】等いろいろ細かく分類されている。
これだけで10個以上あるので、ここの説明はひとまず飛ばします。
なぜなら、今後サービスの内容を理解すれば自然と頭に入ってくるからです。
ただ、次の2つだけは、そうはならないので頭の片隅へ入れておきましょう。
あとで、あ~ってなる その①
地域密着型介護予防サービス費は3個だけしかない
地域密着(市町村が管轄のサービス)の介護予防(要支援者が利用)サービスです。
- 介護予防認知症対応型通所介護(認デー:認知症デーサービス)
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(認グル:認知症グループホーム)
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
①②は介護予防のグループホームです
介護予防の【認デー】 【認グル】 【小多機】
にんでい、にんぐる、しょうたっき~とリズムで覚えときましょう
(デー:通所介護 グル:グループホーム 略称で覚えるとケアマネっぽい(笑))
あとで、あ~ってなる その②
特例サービス費
これも介護保険給付の一種です
①~④の時は特例で、先に全額払って、後で差額を【償還払い】で戻ってきます。
- 認定申請前
- 基準該当サービス(厳密には基準満たしてないけど、良しとしているサービスがある)
- 離島でのサービス(他にちゃんとした所がない場合、基準満たしてないけど良しとする)
- 保険証出さずに(忘れたりして)受けたとき
④なんかは、「いーよいーよ、今度保険証見せてくれたら」ってなってると思います。
でも本来は、毎回介護保険証を見せなきゃダメで、見せることができなかったら、10割負担して、その後手続きで償還払いされる仕組みになっています。
ちなみに、基準該当サービスは、医療系(○○看護、療養○○)は存在しない。
【基準該当】は、ちょっと基準を満たしていないが、必要なサービスだから大目に見てやろうというもの。
「ちょっと基準満たしていないけど良いや」ていう医療系って、なんか嫌だから存在しません。危ないし。
あとは、地域密着型も、市町村判断で基準が緩められたりしてるから、基準該当なし
施設サービスも基準該当なし
医療、地密、施設→基準該当なし
(いりょう・ちみつ・しせつ)
頭の片隅に!
【あとで、あ~ってなる】シリーズは片隅に入れといて、だんだん分かってきてから
保険給付の種類のテキストを読み返しましょう。給付を受ける側としては
正直どっちでもいいんだけど、ケアマネ的にか
【介護保険給付】と、【地域支援事業の給付】は別
ということは、おさえておきましょー。
それ以外のなんチャラサービス費 っていうのは、この後具体的なサービスを覚えていけば
自然に覚えているはずなので、気にしない気にしない。
ではでは
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