こんにちは。薬剤師&ケアマネ卵&ブロガーのゆるやく
です。
諸事情あって、毎年ケアマネ勉強を忘れない程度にやっている変わり者です。
前回の㉕居宅介護支援と、今回の㉖介護予防支援は似ていますのでしっかり区別が必要です
居宅介護支援だったの対象が要介護者だったのに対し、介護予防支援は【予防】なので、要支援者などが対象となります
㉕を見返しながら違いを把握しましょう。
介護予防支援事業者と介護予防支援
介護予防支援を行うのは、市町村が指定した地域包括支援センターの設置者
つまり、地域包括支援センターの主任ケアマネ、保健師、社会福祉士3人が1チームでやるイメージです
地域の要支援者などを一手に引き受けて大変です
しかも
運営基準で【事業所の定員を上回り、応じきれない利用者は拒否していい】という基準が無く、来たら全部受けなければならない。(居宅介護支援は、応じきれない場合は拒否OKになっている)
そのため、
市町村ごとに設置された地域包括支援センター運営協議会の議を経る必要がある
また、外注しても、介護予防支援の責任は、介護予防支援事業者にあるので、申込受付や請求は介護予防支援事業者が実施しなくてはならない
居宅介護支援事業者に外注した介護予防サービス計画の内容や評価の確認も、発注元の介護予防支援事業者が行う
介護予防支援事業所の人員基準、運営基準
介護予防支援では、管理者は〇〇 と決まっていないなど、基準がふにゃふにゃしている
地域包括支援センターとほぼほぼ一体なので、そこと連携を取りながら進めるため、ふにゃふにゃ基準になっている
管理者
地域包括支援センターの職務と兼務可能とだけあります
じゃあ、誰なんだよ!!
そのため、地域包括支援センターにいる
保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員のうちの誰かがやっているが、誰とは決まっていない
引っ掛け問題
介護予防支援事業者の管理者は、主任介護支援専門員でなければならない→×
介護予防支援事業所の管理者は特に誰とも言いにくいので、あえて管理者を限定した問題を出して×とする問題が多い
担当職員
- 保健師
- 介護支援専門員
- 社会福祉士
- 経験のある看護師や、3年以上相談経験のある社会福祉主事
担当職員の引っ掛けとしては、保健師がノーマルの看護師になっていたりするが、看護師が担当職員となるのは、
①~③で人員が確保できなければ④を人員として経験のある看護師を加える時になります
介護予防支援の介護報酬
居宅介護支援には、サービス担当者会議をやらなかったり、モニタリングをサボったりしたら減算されます。
一方、要支援者等が対象になる【介護予防支援】においては、減算の規定が一切ないことがポイントです
介護予防支援において、〇〇〇のときは減算となる
となれば、速攻で×確定です
介護予防ケアマネジメント・介護予防支援のやりかた
介護予防支援の基本的な流れは、居宅介護支援と同じ
目的志向型
アセスメント(課題分析)→介護予防ケアプラン作成
→サービス担当者会議→本人の同意でプラン確定→モニタリング
ここが重要です!!
介護予防ケアマネジメントと介護予防支援の違いをチェック
介護予防ケアマネジメント
要支援でも軽度か、基本チェックリスト該当(要支援にもなれなかった、その前の段階の人を救い上げるチェックリスト)の人が対象
そのため、ガチガチにやらなくてもよく、サービス担当者会議や、モニタリングを少し省略してもいいタイプ
地域支援事業だけ(第一号訪問事業、第一号通所事業)と、体操教室とかで完結する場合はこっち(介護予防ケアマネジメント)になる
介護予防支援
要支援でも、比較的重くて、地域支援事業だけ(第一号訪問事業、第一号通所事業)ではまわらず、介護予防訪問看護などを入れるとこっちになる
介護予防支援は、サービス担当者会議や3か月に1回、終了時、変化があったときに訪問するモニタリングを省略してはいけない
アセスメント
居宅介護支援では、課題分析標準項目(ADL IADLのあるやつ)の表を実施する
介護予防支援は、
- 運動・移動
- 日常生活管理
- 社会参加・対人関係・コミュニケーション
- 健康管理
特に、③社会参加・対人関係・コミュニケーションが、介護予防支援に特徴的
サービス担当者会議
居宅介護支援では、介護支援専門員が招集するが、介護予防支援では、だれが招集するか決まっていない
- 保健師
- 介護支援専門員
- 社会福祉士
- 経験のある看護師や、3年以上相談経験のある社会福祉主事
が担当職員になるので、このうちの誰かがやることになる
引っ掛け問題
介護予防支援のサービス担当者会議は、介護支援専門員が招集する→×
【解答】①~④の誰かがやればいい
介護予防ケアマネジメントでは、適宜サービス担当者会議は省略される
報告聴取
ケアプランに位置付けた個別サービス事業者から、1か月に1回様子の報告を受ける
まあ、毎月1回何やったか報告聞かないと、レセプトもあげられないから当然ですね。
モニタリング
介護予防支援のモニタリングは
- 3か月に一回、終了時、変化があったときに訪問して実施
- 訪問しない月も、電話連絡やリハビリ先に行って面接するなどが必要
- 1か月に1回、面接や電話連絡の結果を記録する
介護予防ケアマネジメントのモニタリングは上記を適当に省略してOKだが、最初と終了時は普通やる
まとめ
居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメントの違いをしつこく問題に出してくるので、その違いを復習しながら勉強することがポイントです
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