こんにちは。薬剤師&ケアマネ卵&ブロガーのゆるやく
です。
諸事情あって、毎年ケアマネ勉強を忘れない程度にやっている変わり者です。
被保険者(保険を使うことができる人のこと)
第1号被保険者:主な利用者さん(住所がある65歳以上 住所不定はNG)
利用者さん第1!!←と覚える
第2号被保険者:40歳以上で住所があり、医療保険加入者(健康保険所持ってる) 僕たち(40歳以上なら)のこと
たとえ日本国籍、日本人の顔してても、住民票がないとダメ
外国人でも住民票あって、一定条件(なにかは知らん)満たせばOK
住所が決まると
介護保険をやる市町村が決まる、住民税、介護保険料払う→被保険者になれる
介護保険 適応除外施設
指定障害者支援施設、医療型障害児入所施設、ハンセン病、救護施設、労災
これらは、入ってると介護保険と同等以上に手厚いので、使う必要のない介護保険料を取るのはかわいそうなので適応除外。
逆に、適応除外施設以外は、強制適用 逃げられない
介護保険 取得は当日 喪失は翌日
介護保険の資格の取得は誕生日前日に取得となっているが、
次のことを知っていれば、【取得は当日】の原則
に当てはまっていることが分かる
法律では誕生日の前日に年を取る
そうしとけば、
2/29生まれの人が、「私、4年に一回しか年取らないから 」
とか、ふざけたこという奴を法的に黙らせることができる。
2/28は毎年来るし、3/1生まれの人は2/28に年を取れば良いからね
たから、誕生日の前日に介護保険資格が取得となるが、
実質【取得は当日】
取得は当日 これは例外なし
- 年齢到達当日(法的には前日のこと)
- (該当市町村に)転入してきた当日
- 適用除外で無くなった当日
喪失は翌日 (例外アリ)
その日に喪失してしまうと、その日の分が
宙に浮いてしまうケースが出るから、喪失は翌日
- 転出
- 死亡
(死ぬ直前までにかかってた介護費用を払う必要があるから翌日) - 適応除外施設に入った
(適応除外施設に入る準備で使った訪問介護費用などを払う必要があるから翌日)
例外 第2号被保険者が、医療保険の資格を失ったときは当日
例えば、生活保護になったりする場合は、生活保護が面倒みてくれるから
その日のうちに喪失OK
(その日のうちに喪失しちゃっても面倒見てくれるところがあれば、その日のうちに喪失)
届け出
介護保険証を持っている人は、取得または喪失になったときは、
本人か世帯主が市町村に、14日間以内に届け出する
引っ越した時なんかが該当する
住所地特例施設
問)住所地特例って何のためのものか
たとえば、東京の業者が田舎に有料老人ホームをバンバン建てて、
東京の高齢者がそっちに移住し住民票を移す
そのままだと、田舎の方に高齢者が増えて介護保険がヤバいことに・・・
そうならないように、介護施設に入るために引っ越してきた高齢者は
もとの市町村が介護保険で面倒を見てね
というもの
答え)市町村の都合のためだけの問題です。
市町村(仮にA市)から、間に複数施設を渡り歩いても、保険者は元のA市
住所地特例施設 3つ覚えるよ
- 介護保険施設
- 特定施設
- 養護老人ホーム
住所地特例の施設は、必然的に規模が大きめのものになります。
地域密着(小規模)の施設は、よそ者にはなじまない感じかするし。
では①~③を順番に見てみましょう。
①介護保険施設(特養・老健・療養型・介護医療院)←テンポよく読むとカッコいい 「とくようろうけんりょうようがた、かいごいりょういん」
②特定施設(有料老人ホーム、軽費ホーム(ケアハウス)、養護老人ホーム)
ただし、地域密着型特定施設は除く
有料老人ホーム≒サ高住(建物基準と安否確認、相談)+介護サービス
- 地域密着型のホームは、地元民用だから、ヨソからは入れない感じ
- ピンからキリまで、超豪華な金持ち用があったりするのも特定施設
サービス付き高齢者住宅は、介護サービスもセットになっていれば特定施設に変身するが、サ高住単品で特定施設化せず住むこともできる。
その場合は【居宅】扱いとなり、地域密着型サービスも住所地特例で使える。←ややこしい・・・
サ高住に住みながら地域密着型デーサービスに行ったりできる。
引っ掛けで、【地域密着型特定施設は住所地特例施設である】→×です。
という問題に注意!!
③養護老人ホーム 入所措置(自分で選ばず、市町村で対応)とかで使う
介護保険証(被保険者証)
第1号は、65歳過ぎると勝手に家に届く
第2号は、40歳過ぎたら、言えばもらえる
でも、使うことないし、ほかの市へ引っ越したりするとき返さなきゃダメ
面倒なので、認定受けてなきゃ普通は要らない
次は、超重要な要介護認定についてです
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