こんにちは。薬剤師&ケアマネ卵&ブロガーのゆるやく
です。
諸事情あって、毎年ケアマネ勉強を忘れない程度にやっている変わり者です。
国
・法令を決める
国(厚労省)が、社保審(しゃほしん 社会保障審議会)や関係省庁の意見を聞いて
基準(この言葉 大事)を定める。
国の基準に従い都道府県、市町村が自分の権限内で基準をきめる
・国は調整交付金をあげる
金がない市町村には、最初からすこし多めにあげる。
都道府県
都道府県がやること:
●介護保険施設
【とくよう・ろうけん・りょうようがた・かいごいりょういん】
略称を覚える!!その方が覚えやすいし、ケアマネっぽい(笑)
- 特別養護老人ホーム
(指定介護老人福祉施設というが、老福とは言わず、特養という) - 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設(廃止予定)
- 介護医療院(なかなか進まない)
①~④と、
●地域密着じゃない施設や居宅(デーサービスとか)
を管轄(指定とか、取り消し処分など)する。
●財政安定化基金
市町村が困ったときに金を出すから、市町村の上の都道府県に設置
●介護サービス情報の公表
情報の公表といったら、管轄いかんにかかわらず都道府県
これはほぼ条件反射で覚える
●介護保険審査会をやる
「俺の要介護度、もっと高くね?」とか、「保険料ちがくね?」とかの審査
市町村がやった判断に不服があれば介護保険審査会が審査するので、市町村の上の都道府県に設置される。
(*介護保険審査会は、介護認定審査会(市町村)とは別物です)
まだあるけど、とりあえずこの●5つをザックリと
市町村
●地域密着型サービス事業者(ちさい事業所)
(地域といえば→市町村)
地域密着なんちゃらとか、小規模多機能とか、認知症対応型とか、
長ったらしい名前の施設←めちゃ適当だけどとりあえずそんな感じ
●介護予防支援事業者(地域包括でやる、要支援のケアプラン)、居宅介護支援事業者(ケアプラン)
この2種類の【支援】とつく事業所を管轄(指定とか、取り消し処分など)
ぴえんじゃなく、支援です。
●地域支援事業と、保健福祉事業(地域支援事業の補助)
●第一号保険料率(65歳以上)設定
住んでるところで保険料変わる!から市町村
●介護認定審査会(要介護度を決めるのは市町村)
●介護保険証の管理や台帳(地域保険だから、市町村がやる)
●国が決めた区分支給限度基準額に上乗せする
●種類支給限度基準額(人気のサービスは不足するので、種類ごとに市町村が制限する)
市町村:介護保険は、他の事業と分けた特別会計の金でやる
でも、その事務費用は一般会計でやる
介護保険料の徴収 早くも混乱の名称
年金生活者は、年金が市町村に介護保険料を納めて(天引き)から、年金が支給されます。
介護保険料を天引きされるのが特別徴収
特別徴収が普通だ
年金生活者は(主に65歳以上のひと)、年金から保険料が引かれる
(特別徴収 大体これ)
サラリーマンとかは、医療保険者(社保とか健康保険証をやっているところ)が
介護保険料を(医療保険の一部として)天引きして社会保険診療報酬支払基金に収める
給与明細見るたびに、
【介護保険料】を見たら(40歳以上の人)、この金が社保支払基金に行ってから市町村に行くのか~と思い出せばいいです
医療保険者(社保とか)は、
介護給付費・地域支援事業支援納付金として社保支払基金納める
社保支払基金から、介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金と名前を変え
市町村に入ってくる
介護給付と地域支援事業がわかれた制度なので、財源の名前も介護給付と地域とで2つに分かれて覚えるのめんどくせーだけで、同じようなもの。
介護給付の納付金と交付金
地域支援事業の納付金と交付金と覚えられればOK
とにかく長ったらしく難しそうな名前に惑わされないようにしよう
普通じゃない普通徴収
普通じゃない普通徴収とは、
国民年金が少なく、年18万以下の人は、少数派です
年金が年間18万円以下の人は、窓口やコンビニでも払える
普通徴収となる
だから滞納も起きる!!
そのほか、介護保険事業計画も都道府県とか市町村とかあるけど、
別で覚えるので気になってもスルーで。
かなりはしょりました
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