薬剤師は労働基準法を知らない。
医療従事者だからと搾取されてませんか?
今回はとくに、残業などの人件費カット大好き経営者の薬局に起こりがちな問題
【残業時間の振り替え】による労働基準法違反
についてまとめてみました。
薬剤師が労働基準法違反で搾取されているケース
薬局での日常:具体例
すると、管理者から
といわれる。
法定労働時間8時間を超えた時間の労働については、2割5分以上の割増賃金が必要になると決まっています。
そのため、平均して8時間になるからいいというわけではなく、1時間分の割り増し賃金を払う必要があります。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
労働基準法
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
誤解を生む【フレックスタイム制】
フレックスタイム制は「始業や就業の時間を社員が自分で自由に決めることができる働き方」のことです。
社員が自分で自由に決めることができるというあたりで、そもそも薬局への導入は難しいともいます。
薬局が混雑してやむを得ず残業してしまった場合に翌日調整させるのは、会社都合なのでフレックスタイム制とは言えません。
労働基準法
第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
誤解を生む【変形労働時間制】
変形労働時間制とは、働く時間を月や週単位で決める制度です。
通常は、1日8時間、週に40時間という「法定労働時間」を超える場合は残業代の支払いが必要になります。
しかし、変形労働時間制は、例えば「1ヶ月160時間」などのように1か月全体の時間と、毎日の勤務時間をあらかじめシフトで決めます。
例えば、1週間を
①10時間勤務の日を2日
②6時間勤務の日を2日
③8時間勤務の日を1日
①と②で相殺されていることがわかります。
このようにして、週40時間労働とします。
これで、10時間勤務の日も、残業代を払わなくてもよくなる制度です。
よく見てください。
「事前にシフトで」決めておく必要があります。
「今日残業だから、明日早く帰って調整してね」という行き当たりばったりは通用しません。
調整した場合も、8時間を超えた分の割増賃金は支払われなければなりません。
そもそも、その日の都合で勤務時間を長くしたり短くしたりすること自体が違反です。
まとめ
労働基準法を知らなければ、
「トータルの時間は同じだし仕方ないな。」
「でも、仕事後のプライベートの予定が立たなくて嫌だな・・・」
とモヤモヤしながら受け入れることになると思います。
今日残業したから、明日早く帰って調整して!
変形労働時間制だから
フレックスタイム制だから
といって、残業代を支払っていなければ、労働基準法違反です。
もし、違反を知っていて納得させるような会社は、ブラック企業認定です。
注意しましょう。
会社の経営者、管理者は、人事労務管理のコンプライアンスについて嫌というほど教育を受けているはずです。
違法行為であることを知らないはずはありません。
仮にあなたが、
残業時間振り替えの件に対して、法的根拠を示し会社に説明をした。
しかし、うやむやにされて対応してもらうことができなかった。
もしくは、
そのような話し合いを持つこと自体、何を言われるかわからないし、働きにくくなるかもしれない。
そんな風に感じているのであれば、この先ずっと働き続けるべきか?
職場として適切なのか考えたほうが良いかもしれません。
この主張がわがままだ!と感じた方は、ブラック企業にすでに洗脳されています。
気を付けましょう。
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