こんにちは。薬剤師&ケアマネ卵&ブロガーのゆるやく
です。
諸事情あって、毎年ケアマネ勉強を忘れない程度にやっている変わり者です。
まず、まとめ
下までスクロール面倒な人のために、まとめを貼り付けます
- 労災・公災以外は介護保険優先 (これ原則)
- 介護保険と医療保険では、ガン末などで訪看が医療保険優先になる
- 措置されたらそもそも、介護保険使わない
- 生活保護は、いつでも最後の砦
- 障害者総合支援法は、介護保険で不十分なところをカバーするため併用する
- 第三者行為の場合は、市町村は保険給付の一部をやらず、加害者に責任取らす
- 市町村の言うこと聞かないやつには、保険給付を制限する
- 不正や、保険貸しはダメ
これで、意味わかる人は、この先流し読みで終了
保険などの優先順位について
介護保険以外にも、労災系(労災、公災とか)医療保険(社保・国保)いろいろ使える
そのため、同じようなサービスがどっちの保険でも提供できるとき、どちらが優先になるのか
介護保険の訪問看護と、医療保険の訪問看護 重なる時はどっち使う?とかです
災害系のみ、介護保険よりも優先
災害系:労災、公務員災害、戦争(戦傷病者、原爆)のみ、介護保険より優先
労災には、介護や医療、年金も備えていて、手厚いので介護保険は不要
措置されるときは、介護保険は使わない
介護保険は、認定の申請とかをやってようやく使用できる
本人もしくは家族などにその意思確認できない場合で、虐待放置とかされている場合は
ほっとけないので、市町村の判断で特養(介護老人福祉施設)などへ、直で入所させることがある(措置)
上の2つ(労災・措置)以外は、介護保険優先
労災、措置以外は介護保険優先だが、例外を覚えておく
医療保険(国保・社保)<介護保険
医療保険と介護保険どちらにも訪問看護があるが、その時は介護保険が優先
例外は、末期がん(略称:がんまつ)や神経難病などで受ける訪問看護
難病・末期がんでは、それこそ毎日訪問看護が必要になる
介護保険で訪問看護を使っちゃうと、区分支給限度額を訪問看護がどんどん圧迫しちゃう
そうすると、そのほかの訪問介護などが使えなくなってしまうので、訪問看護の部分は医療保険から出しましょうという仕組み
生活保護<介護保険
生活保護は、他法優先の原則があり、介護保険のみならず、他で使えるものはすべて使ってそれでだめなら生活保護を使う。
障害者総合支援法<介護保険
原則は、障害者総合支援法<介護保険だが、一口に障害者といっても、種類が多様
介護保険で対応できない障害者向けサービスは、障害者総合支援法から給付される
障害者用の補装具は、個人ごとのオーダーメイドだが、介護保険では、既製品の杖と歩行器くらいしかないので、不十分。
その時は、障害者総合支援法により、オーダーメイド補装具が給付される。
ひっかけ問題のパターン
介護保険と障害者総合支援法では、介護保険が一律に優先する→×
一律というところが間違え
介護保険の給付が制限されるケース
市町村の調査を不当に拒否
市町村が、介護保険適用可否について調査実施の際、その求めを拒否した時
例えエラそうでイラッとしても、市町村とかの言うことは、聞きましょう!
第三者行為があったとき
要介護状態になった原因が、第三者にある時
例えば、65歳以上の元気だった人が、交通事故で轢かれたりして要介護となった場合
元気だったのに、交通事故のせいで要介護になってしまった
市町村の出費が増える
要介護になったせいで、介護保険をつかう→市町村は、交通事故の加害者(第三者)に、損害賠償を求めることができる
加害者から被害者にすでに損害賠償されていれば、その部分は市町村は保険給付しなくてよい
その他、不正に介護給付を受けたりした場合には、差額やペナルティーの徴収がされる
介護保険の受給権は、他人に売ったり、貸したりできない
まとめ(ザックリ)
- 労災・公災以外は介護保険優先(これ原則)
- 介護保険と医療保険では、ガン末などで訪看が医療保険優先になる
- 措置されたらそもそも、介護保険使わない
- 生活保護は、いつでも最後の砦
- 障害者総合支援法は、介護保険で不十分なところをカバーするため併用する
- 第三者行為の場合は、市町村は保険給付の一部をやらず、加害者に責任取らす
- 市町村の言うこと聞かないやつには、保険給付を制限する
- 不正や、保険貸しはダメ
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