第24回ケアマネ試験(2021年)で判明 間違えやすい問題の正体
こちらより、ケアマネ試験において忘れやすく、間違いやすい分野の傾向がわかりました。
忘れやすく、注意が必要な分野の学習に役立てるためにご活用ください。
以下は、試験勉強をした後、約半年くらいノー勉強で忘却させたうえで問題をやってみて間違った問題の解説となります。
問題17
要介護認定の更新認定について正しいものどれか。2つ選べ
- 更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了の日の30日前からである。
- 被保険者は、地域包括支援センターに更新認定の申請手続きを代わって行わせることができる。
- 更新認定の調査は、介護保険施設に委託できない。
- 更新認定の有効期間は、原則として、12ヶ月間である。
- 更新認定の効力は、更新のための認定調査を受けた日から生じる。
正解は
2 被保険者は、地域包括支援センターに更新認定の申請手続きを代わって行わせることができる。
4 更新認定の有効期間は、原則として、12ヶ月間である。
です。
要介護認定の問題は、新規認定調査と、更新認定の調査の2種類があります。
新規か更新か、しっかりと区別しましょう。
1番の、【更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了の日の30日前からである。】については誤りです。
60日前から申請することができます。
これも、更新の流れを知っておくと覚えやすいです。
更新認定を受けるということは、現在受けているサービスを受け続ける事が前提となります。
更新認定の申請をしてから、調査をして認定が下りるまでにだいたい1ヶ月程度かかります。
もし認定が切れそうなタイミングで更新申請をした場合は、次の認定が下りるまで、「次はちゃんと認定されるのか?」とヒヤヒヤしながら過ごすことになります。
これはよくないです。
更新手続きに30日位かかるとすれば、30日前に更新認定の申請をしていては、もしかしたら認定が少し遅れて、認定されるのかどうかヒヤヒヤする期間が発生する可能性があります。
そのため、60日前から更新申請ができます。
60日ぐらい前から申請しておけば、認定期間が切れる1ヶ月前ぐらいには次の認定がおりることになるので安心できます。
そのことから、1番は×となります。
2 被保険者は、地域包括支援センターに更新認定の申請手続きを代わって行わせることができる。→○
3 更新認定の調査は、介護保険施設に委託できない。→×
介護保険の更新認定申請や調査は、できる所が結構多いです。
(新規認定は、市町村など、できる人がかなり限られます。)
更新認定申請や調査に関しては、ケアマネとか、ケアマネのいる大きい施設ができることが多いです。(すべてではありません)
2番の地域包括支援センターにはケアマネがいるので【できる】
3番の介護保険施設にもケアマネはいるので【できる】
となります。
5番の、【更新認定の効力は、更新のための認定調査を受けた日から生じる。】は×です。
更新認定の調査は、以前の認定が切れる前に行うものです。
認定調査を受けた日からだと、認定がダブってしまいます。
更新認定の効力は、前の認定が切れた翌日に発生するようになっています。
テキストなどでは、「有効期間満了日の翌日にさかのぼって発生」と書かれています。
これは先程の、有効期間が切れてから更新認定をした間抜けなケースでも大丈夫と言う意味です。
普通は切れる前に更新認定がされるので「さかのぼる」ことはなく「先走る」という表現が適切なような気がします。
要は、60日から30日前に申請しておけば、切れ目なく更新されたことを確認しつつ介護が継続されるということです。